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最終更新日:2005/12/10
 
能見勇八郎後援会規約
(名称、所在地)
第1条  本会は、能見勇八郎後援会と称し、主たる事務所を朝来市生野町口銀谷757番地に置く。
(目 的)
第2条  本会は、能見勇八朗氏を後援し、朝来市政の発展と朝来市民の生活の向上を図り、併せて会員相互の研鑚と親睦を深めることを目的とする。
(事 業)
第3条  本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。
 1.地域発展のため、研修会、討論会の開催
 2.会員相互の親睦、向上を図る事業
 3.その他、目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条  本会の目的に賛同し、入会を希望する個人及び法人を会員とする。
(入会、退会)
第5条  本会の入会は、本人が事務所に申し入れることによって行なう。また、本会の退会は、本人が事務所に申し入れることによって行なう。
(役員)
第6条  本会には次の役員を置く。
 1.会長(1名)
 2.副会長(1名)
 3.会計(1名)
 4.会計職務代行者(1名)
 5.幹事(若干名)
(役員の選出及び任期)
第7条  本会の役員は、総会において選出し、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(総会、役員会)
第8条  総会は毎年1回開催し、会長が召集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を召集することができる。
 役員会は、必要に応じて会長が召集する。
(経 費)
第9条  本会に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもって賄う。
(会計年度)
第10条  本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日迄とする。
(補 則)
第11条  本規約の改正、及び本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
   
附則  本規約は平成17年8月25日から施行する。
   
 
 
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