能見勇八郎後援会規約 |
(名称、所在地) |
第1条 |
本会は、能見勇八郎後援会と称し、主たる事務所を朝来市生野町口銀谷757番地に置く。 |
(目 的) |
第2条 |
本会は、能見勇八朗氏を後援し、朝来市政の発展と朝来市民の生活の向上を図り、併せて会員相互の研鑚と親睦を深めることを目的とする。 |
(事 業) |
第3条 |
本会は前条の目的達成のため次の事業を行なう。
1.地域発展のため、研修会、討論会の開催
2.会員相互の親睦、向上を図る事業
3.その他、目的を達成するために必要な事業 |
(会 員) |
第4条 |
本会の目的に賛同し、入会を希望する個人及び法人を会員とする。 |
(入会、退会) |
第5条 |
本会の入会は、本人が事務所に申し入れることによって行なう。また、本会の退会は、本人が事務所に申し入れることによって行なう。 |
(役員) |
第6条 |
本会には次の役員を置く。
1.会長(1名)
2.副会長(1名)
3.会計(1名)
4.会計職務代行者(1名)
5.幹事(若干名) |
(役員の選出及び任期) |
第7条 |
本会の役員は、総会において選出し、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。 |
(総会、役員会) |
第8条 |
総会は毎年1回開催し、会長が召集する。また、会長は必要に応じて臨時総会を召集することができる。
役員会は、必要に応じて会長が召集する。 |
(経 費) |
第9条 |
本会に必要な経費は、会費、寄付金その他の収入をもって賄う。 |
(会計年度) |
第10条 |
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日迄とする。 |
(補 則) |
第11条 |
本規約の改正、及び本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。 |
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附則
| 本規約は平成17年8月25日から施行する。 |
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