議会報告 No.2-1(2005/12/28)
第6回朝来市議会(平成17年12月定例会)のご報告
12月定例会は次の日程で開催されました。
- 12月 1日(木)--- 議案審議
- 12月 9日(金)--- 一般質問
- 12月12日(月)--- 一般質問
- 12月14日(水)--- 議案審議
- 12月27日(火)--- 議案審議
12月9日(金)に行なわれた一般質問で次の3項目について質問しました。
- 朝来市を構成する旧4町の商工会の合併について(全文)
- 2007年問題と人口増について(全文)
- 風力発電とイヌワシ問題について(全文)
1.朝来市を構成する旧4町の商工会の合併について(質疑応答要旨)
能 見
商工会合併促進協議会は、財政面での格差と第三セクターの問題で調整がつかず、平成17年11月21日の第5回協議会で、「合併は困難」として解散しました。
しかし、商工会法では「1市町村に1商工会」という原則があり、また、県は行政合併後5年以内に商工会合併という方針を立てています。
そして、なによりも4町の商工業の振興を考えると、合併を促進すべきと考えます。
市 長
将来を見据え、さまざまな困難を乗り越える必要があり、「合併を遅らせることは何らかのメリットを生み出すものではない」と市民も感じているのではないか。
能 見
第三セクターの問題に対する見解は?
市 長
商工会の役割から判断して、第三セクターとの連携は何ら問題はなく、むしろ、その地域経済の活性化と小規模事業者の健全な発展を支援する商工会のあるべき姿の一つではないかと理解する。
能 見
問題となった第三セクターは黒川温泉株式会社であり、協議会でその経営破綻の懸念があったようであるが、黒川温泉の今後の経営状態をどう考えるか。
【市 長】
会社が財産整理をした段階で、資産償却を一遍に除却損として計上したので、一見大きな負債に見えるが、これは帳簿上のことであり、実際の負債は3千万程度である。
事業も単年度収支としては、ほぼ均衡しており、経営努力で黒字経営が可能というところまできている。
健全経営の範疇にあると考えられ、出資に見合う役員として職員を派遣したい。
(2)2007年問題と人口増について(質疑応答要旨)
能 見
昭和22年から25年にかけて生まれた団塊の世代で朝来市から都会に出た人々は何人ぐらいあるのか、その中に帰農、帰山を望む人がいるなら、単に待つだけでなく、制度的な支援体制を整備>し、それを促進し、人口増へつなげることはできないか。
市 長
ざっと2千人程度と推計でき、農業では兵庫みどりの公社が実施している無利子の就農支援資金貸付制度があり、さらに県の新規就農実践要綱に基づき月額15万円の資金助成がある。
朝来市としては、この新規就農実践要綱の対象年齢を超えている場合に、月額7万5千円を助成する制度を定めている。
能 見
帰農、帰山といっても、いざ住むということになれば、都会では思いもよらない生活に直接かかわる障壁、例えば下水道の加入料金60万円、水道工事の負担金10万円、ケーブルテレビの加入金3万円などがあります。
これについて特例措置、助成ができないか。
また、転居費用の補助など考えられないか。
市 長
その地域社会に入ってくる以上、市民が負担してきたのと同じ負担をしていただく必要がある。
そのような件についてすでに権利が発生している空き家の活用、奨励も1つの方法ではないか。
(3)風力発電とイヌワシ問題について(質疑応答要旨)
能 見
クリーンエナジーファクトリ株式会社とエコ・パワー株式会社は一定の手続を踏み、事業申請等を行ない、クリーンエナジーファクトリに対しては平成17年10月25日に今年度補助金(6千万円余り)が決定されました。
一方、県は風力発電が温室効果ガスを抑制する効果があるが、環境への影響、特に貴重鳥類イヌワシの生息を踏まえ、風力発電所環境配慮暫定指導指針を10月26日に制定し、新規だけでなく現在計画中の件も環境影響評価審査委員会の意見を受け、環境保全上の見地から知事が助言を行なうとしました。
事業者は経済産業省へ申請するについて、イヌワシの飛来のおそれがある地域からずっと南へ建設地を変更していること、風力発電が炭酸ガスの発生を抑制し温暖化防止の有力な手段の1つであること、風力発電が観光など過疎地の活性化に役立つことを考えるとき、イヌワシ問題を乗り越えて、風力発電は建設されるべきと考えます。
市 長
地権者の事業実施同意があり、地元の推進の陳情書があります。
事業者はイヌワシ問題を踏まえ2度も計画を変更、縮小し、引き続き調査を行なっています。
そして、イヌワシ研究会からの事業計画放棄の要望の提出を受け、市の指導で、それぞれの事業者と2回ずつ計4回、イヌワシ研究会、事業者、県関係課、市の合同会議が開催されました。
風力発電所環境配慮暫定指導指針に強制力はないが、県は事業者に説明、指導し、環境省の猛禽類保護の進め方に従い、2営巣期を含む1年半以上の調査を求め、調査が継続されている。
この調査の結果、環境影響評価審査会の意見、知事の助言等の手続を踏み、工事着工となる手順である。
市としては、地元の地権者の同意、地球温暖化防止への寄与、さらにISO14001を含め、地球温暖化防止の環境政策への先進的な取り組みを踏まえ、事業が進められるよう可能な限り支援をしたい。
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